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ストーカー規制法は平成12年5月成立、11月に施行されました。
ストーカー行為等を処罰する為の規制と、被害者への援助等を定めた
法律です。
規制対象行為
一、 つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等。
二、 監視していると告げる行為。
三、 面会・交際の要求。
四、 乱暴な行言動。
五、 無言電話・連続した電話・FAX。
六、 汚物などの送付。
七、 名誉を傷つける行為。
八、 性的羞恥心の侵害。
「ストーカー行為」とは、上記の「つきまとい等」を繰り返し行うことを
言います。
「ストーカー行為」をすると、一年以下の懲役または、百万円以下の罰金が
科されます。
また、ストーカー被害者が告訴した場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円
以下の罰金になります。
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