筆跡鑑定の具体的な例として、
直筆で書いた遺言書(公正証書では署名のみ)が被遺言者によって偽造されたものなのかどうか、
契約書の住所、氏名は本人が書いたたものか他人によって真似されたものなのか、
婚姻届、離婚届、養子縁組などの筆跡が本人のものであるのか、賃借人の氏名が本人の筆跡であるのか、
その他怪文書・脅迫状、などがあります。
遺言書は本人が実際に書いたものなのかどうか、遺された本人の他の文書の字と比較をし鑑定します。
怪文書や脅迫状は、犯人と思われる人物の字と一致するかどうかの鑑定をします。
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KEN探偵事務所
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