(目的)

この法律は、探偵業について必要な規制を定め、もってその業務の運営の適正を図ることを目的とする。

『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用

探偵業法の正式名称は、『探偵業の業務の適正化に関する法律』といいます。

この法律は、探偵業者の規制と個人の権利利益保護を目的として、2007年に施行されました。

それまで我国には、『大阪府部落差別調査規制条例』を除いて、探偵業を規制する法令条例はありませんでした。

それゆえ、誰でも簡単に探偵の看板を上げて営業することができました。

そのため暴力団員や質の悪い輩が、探偵業界に参入しては問題を起こしていました。

たとえば、調査結果や依頼事実をネタに調査対象者を恐喝。

住居侵入や贈賄、国家公務員法違反など違法手段を用いた調査。

そして依頼人との契約・解約トラブルなどです。

悪徳探偵が起こすトラブル

探偵による恐喝事件では、浮気相手女性と一緒にホテルに入る場面の写真や不正行為など、調査対象者の弱みをネタにお金を脅し取る事件が多発していました。

探偵の違法調査では、浮気調査や素行調査の際にベランダやガレージなどへ侵入する。

あるいは、公務員や警察官をそそのかして、個人情報を漏えいさせた事件などが挙げられます。

契約トラブルでは、法外な追加料金請求や解約料請求、ずさんな調査。

または、調査自体やらずに大金を吹っ掛ける詐欺行為などがあります。

探偵業法の目的は探偵へのお墨付きではなく規制

このような惨憺たる探偵業界の現状を改善するため、立法化されたのが探偵業法です。

つまり探偵業法は、探偵業を振興するための法律でもなければ、探偵に何か特別な権限やお墨付きを与えるものでもありません。

そのため探偵業法では、弁護士法における弁護士、宅建業法における宅地建物取引士のような資格・免許制を採らず届出制にしました。

これは日本おける探偵業の実態が不明であり、資格制・免許制にして公認することが憚られるという判断です。

届出制は、放任すると違法業務を行う可能性がある者に、監督官庁へ事前通知する義務を課した制度です。

探偵業法は、あくまでも消費者保護と人権擁護を目的とし、そのために探偵業者を規制する法律といえます。

抜け穴だらけの現探偵業法

探偵業法では違法調査の禁止、守秘義務、契約前の重要事項説明義務、契約書の交付義務などが定められいます。

また届出を義務付けられている業種の中では、あまり例のない暴力団員排除などの、欠格事由が設けられています。

こう書くと、探偵を厳しく規制する法律である印象を受けるかもしれません。

しかし実際は、まだまだ抜け穴の多い法律だと思います。

確かに違法調査の抑止や、守秘義務に関しては一定の効果があります。

しかし、依頼人の利益を損なうズサンな調査や、調査自体やらない詐欺行為に対しては効果がないのが実情だからです。

それは、毎年消費者センターへ寄せられる7,000件超えの、探偵トラブル相談件数を見れば明らかです。

 第1条 目的  第2条 定義  第3条 欠格事由
 第4条探偵業の届出  第5条名義貸しの禁止  第6条探偵業務実施の原則
 第7条書面の交付を受ける義務  第8条重要事項の説明等  第9条探偵業務の実施に関する規制
 第10条秘密の保持等  第11条(教育)  第12条名簿の備付等
第13条報告及び立ち入り検査 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文

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