探偵の尾行とプライバシーについて

尾行は、張込み、聞込み、証拠撮影とならぶ探偵の必須スキルです。

探偵の主要業務である浮気調査、素行調査などの行動調査は尾行が出来ないと成立しません。

この尾行について、ときどき「プライバシー侵害になりませんか?」、「(尾行)調査を依頼すると問題になりませんか?」と心配する相談者がいらっしゃいます。

先に結論を言うと探偵の行う尾行は犯罪ではありません。

又、プライバシー侵害にもあたりません。

ここでは、探偵の尾行が違法ではない理由をくわしく解説します。

そもそも尾行とは何か?

探偵の尾行とは?

『尾行』を広辞苑で引いてみると、「こっそり人をつけていくこと」とあります。

ただ単に人の後をつけるのではなく、相手に「気付かれないようにつける」のが尾行。

気付いている相手をつけることを尾行とは言いません。

それは『追跡』もしくは『つきまとい』です。

注釈:追跡は相手が気付いていない場合、尾行と同じ意味で使われることがある。

まずは『尾行』と『追跡・つきまとい』のちがいを説明しましょう。

追跡とは

広辞苑を見ると、『追跡』の意味は「逃げる者のあとを追いかけること」「跡をつけること」とあります。

警察が逃げる犯人を追跡するといったイメージです。

相手は追われていることを知っているので、こっそりあとをつける『尾行』とはちがいますね。

ちなみに現実の探偵業務では、逃げる犯人を追跡するような場面はほとんどありません。

つきまとい

一方、『つきまとい』の意味は「うるさくついてまわる」、「常に付き従って離れない」とあります。

現代では「ストーカーにつきまとわれる」などのイメージでしょう。

つきまといは、堂々とついてこられているので迷惑極まりありません。

これも、こっそりついていく尾行とはまったく異なります。

秘密裡につけるのが尾行

尾行とはただ単に人をつけるのではなく、あくまでも相手に気づかれることなく秘密裡に行うものと言えるでしょう。

逆に言えば、相手に気付かれた時点で尾行は「つきまとい」になります。

プロの探偵は、相手に気付かれて尾行に失敗することは許されません。

尾行に気付かれるということは、相手に調査をしていることがバレたということ。

バレれば調査は中断せざる負えませんし、証拠を押さえるという目的も達成出来なくなるからです。

探偵の尾行はプライバシー侵害や犯罪にならない

尾行とプライバシー

尾行は、プライバシーの侵害や犯罪行為に当たらないのでしょうか?

プライバシーとは

プライバシーとは、むやみに私生活を公開されないという法的保障もしくは権利のことを言います。

プライバシーの侵害について裁判では、以下の4要件を充たすかどうかがポイントになります。

① 私生活上の事実、あるいは私生活上の事実のように受け取られる恐れがあるかどうか。

② 世間の感覚を基準として、その事が公開されることで精神的負担や不安を感じると認められる事柄かどうか。

③ 世間にまだ知られていない事柄であるかどうか。

④ その事柄の公開により、本人が実際に大きな不安を感じたかどうか。

なぜ探偵の尾行はプライバシー侵害にあたらないのか?

探偵の代表的な業務に浮気調査があります。

浮気調査は夫や妻を尾行して、浮気相手と密会しているところやラブホテルに入る場面を証拠撮影をする業務。

尾行でわかった不倫の秘密を裁判等で公開するということは、前述のプライバシー4要件に当てはまるようにも思えます。

しかしプライバシー侵害には当たりません。

それは尾行を行う正当な理由があるからです。

浮気調査にせよ素行調査にせよ、依頼人は調査対象者に裏切られるなど精神的被害を受けていることが殆ど。

依頼人は、その相手の不貞や不正を証明する証拠を得るため探偵に尾行を依頼します。

それは正当な理由のある尾行とみなされます。

裁判所は正当な理由がある限り、探偵が尾行で対象者のプライバシーを探ってもそれを違法としません。

したがって尾行する探偵も、それを頼んだ依頼人も法的にまったく問題ありません。

逆に言えば、正当な理由がないのに誰かを尾行してプライバシーを公開すれば、当然それはプライバシーの侵害になります。

尾行は犯罪ではないのか?

今現在、『尾行』を取り締まる法律はありません。

したがって、尾行は犯罪にあたらないということになります。

それは探偵に限ったことではなく一般人においても同様。

相手に気付かれないように、「こっそり」あとをつけること自体何の問題もありません。

つきまといは犯罪です

先述どおり、相手に気づかれたらその時点で尾行ではなくなり、それでもしつこく続ければ『つきまとい』になります。

軽犯罪法第一条28項には、「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」と定められています。

また、ストーカー規制法でもつきまといは禁止されています。

したがって『つきまとい』はれっきとした犯罪です。

まとめ

尾行は犯罪ではありませんし、正当な理由のある尾行調査(浮気調査・素行調査等)はプライバシー侵害にもあたりません。

今現在、パートナーの不倫や社員の不正等でお悩みの方が、探偵に尾行調査を依頼することは当然の権利。

何の問題もありません。

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