(名簿の備付け等)

1 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用

探偵の名簿

探偵業者は、従業員(探偵・調査員・事務スタッフ等)の名簿を、作成して備えなければなりません。

これは内閣府令で定められています。

探偵の名簿には、氏名、住所、生年月日、性別、採用した年月日。

そして、退職した場合はその年月日。

浮気調査、素行調査、家出人探しなど、その従業員が従事する探偵業務の種類の記載。

当人の、顔写真の貼り付けも義務付けられています。

本籍地については任意なので、記載していなくても問題はありません。

内閣府と国家公安委員会規則によって、退職した従業員の名簿も3年間の保管が義務付けられています。

この従業員名簿は、営業所ごとに備えなければなりません。

複数の支店がある探偵社などは、支店ごとに名簿を揃えることが義務付けられています。

また探偵業者の家族が、無償で探偵業務を手伝っている場合も従業員とみなされ、名簿の備付が義務付けられています。

公安委員会の立ち入りの際に、この探偵の名簿を備えていないと行政処分の対象です。

「第四条第三項の書面」は探偵業届出証明書のことです

探偵業者は、探偵事務所を開業するときに都道府県公安委員会に届出をして、「探偵業届出証明書」を受け取ります。

KEN探偵事務所は、東京杉並区にあるので東京都公安委員会に届出します。

通常、朝一で届出を出せば、その日の夕方には探偵業届出証明書がもらえます。

そしてこの証明書は、探偵事務所内の目立つ場所に掲示することが義務付けられています。

これは、依頼人が探偵事務所を訪れたときに、その探偵業者が届出をしているかどうかを確認できるようにするためです。

消費者保護の観点からこの規定が設けられています。

また年に一度、公安委員会が行う探偵事務所への立ち入り検査の際に、探偵業届出証明書を見ながら必要なチェックができるという理由もあります。

ちなみに、実際に公安委員会の立ち入りを行うのは、その探偵事務所がある地域を管轄する警察署の生活安全課です。

KEN探偵事務所の場合、阿佐谷南にあるので杉並警察署が管轄です。

弊社応接室の壁には、額装された探偵業届出証明書が掲げられています。

探偵業は「許可制」ではなく「届出制」であるため、行政処分を受けても「探偵業届出証明書」の返納義務がありません。

探偵業者が問題を起こして営業廃止命令を受けたとしても、公安委員会に探偵業届出証明書を返さなくてもよいということです。

ただし、処分を受けた探偵業届出証明書を掲げて、真っ当な探偵事務所を装い営業を続けた場合は、探偵業法17条に基づき罰せられます。

 第1条 目的  第2条 定義  第3条 欠格事由
 第4条探偵業の届出  第5条名義貸しの禁止  第6条探偵業務実施の原則
 第7条書面の交付を受ける義務  第8条重要事項の説明等  第9条探偵業務の実施に関する規制
 第10条秘密の保持等  第11条(教育)  第12条名簿の備付等
第13条報告及び立ち入り検査 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文

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