(報告及び立入検査)

1 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、 又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、 若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用

警察職員による探偵事務所への立ち入り

探偵業者は年に一度、公安委員会の立ち入り検査に応じる義務があります。

これは探偵業法の施行のために必要な、監督の一環として行われるもの。

規制を受ける他業種、たとえば風俗業、古物商、警備業等も同様の規定が置かれています。

立ち入りは、対象の探偵事務所を管轄する都道府県公安委員会が実施。

たとえば東京都の探偵業者は東京都公安委員会が、横浜の探偵業者は神奈川県公安委員会が行います。

実際に立入るのはその探偵事務所を管轄する所轄の警察官

公安委員会が立ち入り検査をするといっても、実際に事務所に来るのは、その探偵事務所の住所を管轄する警察署の生活安全課の警察官。

KEN探偵事務所の場合、杉並区阿佐谷に事務所があるので、杉並警察署生活安全課の方が来られます。

まず、毎年6月頃に警察からアポイントの電話がかかります。

所長の予定が空いてるときは「今スグでもいいですよ」と言うので、都合のつく担当者は1時間後には来社。

KEN探偵事務所は、抜き打ちに近い形で立入されても問題がないので、杉並警察署の担当警察官から信用を得ています。

同じ杉並区内の探偵事務所でも、住所によって管轄がちがいます。

杉並警察署以外に荻窪警察署や高井戸警察署が立ち入りを行っています。

私服の警察官

制服警官が来ると、近所の人に「何か事件?」「あの探偵、何か悪いことしたんじゃないの?」などと勘ぐられそうですが、いつも私服警官が来るので安心です。

立ち入りでは探偵業届出証明書が掲示されているか。

従業員名簿、教育実施簿、契約書、苦情関連等の必要書類の備えられているか。

そして情報漏えいへの対策などをチェックされます。

担当警官は、検査前に探偵に対して警察手帳を提示することが義務付けられています。

刑事ドラマでよく見るシーンと同じです。

またこの13条は担当警察官に対して、探偵への立ち入り検査が犯罪捜査のために認められた権限ではないことを、認識するよう注意しています。

つまりガサ入れなどの捜査とちがって、警察官が自由に探偵事務所の棚や机の引き出しを開けたり、勝手にファイルを開いて調べることはできません。

ちなみに立ち入りは必要性がある場合、他の公安委員会が行うことも可能。

たとえば、東京新宿の探偵業者が埼玉県の探偵業務の現場で問題を起こした場合。

その場合、埼玉県公安委員会がその探偵業者へ立ち入ることができ、業務の状況に関する報告又は資料の提出を求めることが可能です。

 第1条 目的  第2条 定義  第3条 欠格事由
 第4条探偵業の届出  第5条名義貸しの禁止  第6条探偵業務実施の原則
 第7条書面の交付を受ける義務  第8条重要事項の説明等  第9条探偵業務の実施に関する規制
 第10条秘密の保持等  第11条(教育)  第12条名簿の備付等
第13条報告及び立ち入り検査 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文

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