筆跡鑑定―遺言書・脅迫状・契約書署名等の筆跡を科学的に鑑定

「親族が亡くなったが遺言書が偽造された疑いがある」

「職場で嫌がらせ文書、怪文書がまかれた。容疑者がいるがどうしていいかわからない」

遺言書が偽造されたものなのか、嫌がらせ文書が容疑者によって書かれたものなのかなどを筆跡鑑定で特定します。

KEN探偵事務所の筆跡鑑定サービスは、鑑定人の五感に頼った筆跡鑑定ではなく科学的根拠に基づいた筆跡鑑定です。

科捜研OBなど鑑定エキスパートが、科学的筆跡鑑定で真相を解明します。

筆跡鑑定とは?

筆跡鑑定とは、いくつかの筆跡を比較し、誰によって書かれた文字であるかわからない不明な書類の文字と、誰が書いた文字であるかが明らかな書類の文字とを比較します。
そしてそれらが同質の文字であるものかどうかを判断することです。

筆跡には人それぞれの特徴があります。

この筆跡に現れる個人内の恒常性と希少性の存在をコンピューターやデータを駆使して識別し、判断します。

KEN探偵事務所が提供する法科学にもとづく筆跡鑑定は、裁判にも強い客観的なデータを折り込んだ筆跡鑑定です。

どのようなケースで筆跡鑑定が行われるのか

筆跡鑑定依頼の例です。

・遺言書が偽造された疑いがある。本当に被相続人(財産を遺して亡くなった方)の書いた遺言書かどうか調べたい。(遺言状の真贋鑑定)

・社内で嫌がらせ文書がまかれた。事態収拾のため疑いのある人物の筆跡かどうか調べたい。(遺留物による異同識別)

・偽造文書、怪文書の犯人の特定をしたい。(遺留物による異同識別)

・ストーカーに脅迫状を送り付けられた。思い当たる人物の筆跡かどうか調べたい。(遺留物による異同識別)

・契約書、領収書他

鑑定人の勘と経験に頼る筆跡鑑定と一線を画す科学的筆跡鑑定

科学的筆跡鑑定

従来は鑑定人による長年の勘と経験に頼る伝統的筆跡鑑定が主流でした。

しかしこのような筆跡鑑定は説得力に欠け、裁判で否定される判決も出ております。

現在ではコンピューターを利用した文字の調査分析や、実験データを利用する客観的な鑑定法が法廷でも圧倒的に有利です。

筆跡を構成する要素

筆跡鑑定は以下の三大要素を個別に扱うのではなく、相関関係的に見て検査分析を行います。

運筆状態

運筆状態とは筆運びのことです。

字画は
反り、折れ、湾曲
跳ねる、払う、止める
などの運筆によって形付けられますが人によって個性があります。

字画形態

字画携帯とは運筆によって描かれた点や線の形のことです。

始筆部、送筆部、転折部、終筆部に分けられ人により差が出ます。

字画構成

一つの文字の中における複数の字画の組み立て方。

偽造された筆跡の鑑定

偽造された筆跡の鑑定

 

偽造されたと思われる文字や消えかかったり読みにくい文字は、さまざまなケースによって分かれます。

不自然な筆跡

不自然な状態の筆跡には

『加筆』、『重ね書き』、『なぞり書き』

『筆継ぎ』、『ふるえ』、『運筆の渋滞』

など。

作為的な筆跡

作為筆跡には

他人の『筆跡を真似た物』と『自分の筆跡を隠したもの』

の二つです。

模倣筆跡

臨書・・・他人の筆跡を手本にして字形をまねて書いたもの

骨書・・・他人の筆跡に似せてあらかじめ下書きした文字をなぞって書いたもの

透写・・・他人の筆跡の上に紙を重ねて敷き写したもの

韜晦筆跡

筆者本人が自分の筆跡を隠蔽すために書いたものをいいます。

裁判で出された相手方の筆跡鑑定の真偽も可能

KEN探偵事務所が提携している筆跡鑑定人は、遺言書の真贋鑑定や偽造文書、怪文書の鑑定などさまざまな民事事件の解決の為に鑑定を行っております。

また裁判の相手方から出された筆跡鑑定書に対しても、その内容(鑑定書)を徹底的に分析して、公正性や客観性を欠いた不合理な根拠を抽出。

論理的な反論を構築した異見書の作成も受けております。

筆跡鑑定の料金

筆跡診断書   86,400円(税込)

簡易筆跡鑑定書 15万円~見積もり

裁判筆跡鑑定書 30万円~見積もり

詳しくはお電話でお問い合わせください。

KEN探偵事務所の筆跡鑑定サービス

03‐3313-6899(年中無休9:00~20:00)