違法収取証拠排除法則

裁判でも調停でも、証拠になるものを出来るだけ多く集めておいた方が有利。

そのため、クライアント様は私たち探偵を雇って証拠収集をします。

ただ、たまに「探偵に不倫の証拠を撮ってもらうと、プライバシー侵害や個人情報保護法違反になりませんか?」と心配される相談者がいらっしゃいます。

また、相手の同意を得ずに撮った証拠画像は裁判で通用しないのでは?とおっしゃる方も。

これは、やや独り歩きの感がある「プライバシー」「個人情報」というワードを、必要以上に深刻に受け止める方に見られます。

探偵の隠し撮りは、違法行為を伴わない限りにおいてプライバシー侵害にも個人情報保護違反にも当たりません。

今回はそのことを踏まえて、探偵が調査で収集する証拠と『違法収集証拠』の関係についてお話ししましょう。

違法収集証拠排除の法則

違法収集証拠排除法則とは、違法なやり方で集めた証拠は裁判で認めないという法則で排除法則とも言われます。

この排除法則を厳密に適用しているのが犯罪を裁く刑事裁判です。

刑事裁判では、この排除法則が極めて厳しく適用されるため違法収集証拠は提出できません。

それは検察警察のような国家権力が違法収集した証拠は、冤罪に繋がる恐れがあるからです。

そのため刑事裁判は排除法則に厳しいのです。

不倫裁判でどうなの?

一方の民事裁判は刑事裁判のように厳しくなく、原則として裁判に出せる証拠に制限はありません。

しかし判例基準では「明らかに反社会的な手段で、精神的肉体的自由を拘束する等の人権侵害的な方法で収集した証拠は能力を否定されても仕方ない」という旨の解釈です。

そうなると、探偵が行う隠し撮り・隠し録音は判例基準に引っかかりそうにも思えます。

探偵が隠し撮りしたビデオ証拠は民事裁判で使えるのでしょうか?

探偵が隠し撮りした動画は有力な証拠

隠し撮り動画裁判証拠

偵の主な仕事に行動調査があります。

行動調査の目的は尾行張込みで対象者の動きを監視して、必要な場面を気づかれないように証拠撮影すること。

たとえば不倫問題なら浮気相手との密会場面やラブホテルの出入シーン、不良社員の調査なら不正行為のシーンを隠し撮りします。

これらは、一見盗撮にも見える行為ですがまったく問題はなくプライバシー侵害にもあたりません。

したがって民事裁判の証拠として認められます。

違法収集証拠になる動画画像とは?

そもそも隠し撮り自体違法ではありません。

しかしほかの違法行為を伴って撮影していた場合は、違法収集証拠となり民事訴訟に提出できません。

たとえば妻が相手の戸建住宅で不貞をしているような場合で、探偵が庭に入り込んで窓から中の様子を撮影すればその動画は違法収集証拠になります。

他人の庭に勝手に入ると住居侵入罪に問われるからです。

このような方法で撮影された動画は証拠として認められません。

探偵が隠し録音した音声データも有力な証拠

隠し録音 裁判証拠

探偵がⅠCレコーダーやスマホで録音したデータも民事裁判で使えます。

たとえば、夫と浮気相手がレストランで親密な会話をしているとき、あるいは企業秘密を売る不正社員と競合先が会話をしているとき。

それを、客を装った探偵が隣の席からⅠCレコーダーで会話を録音する。

または、ホテルの壁にコンクリートマイクを当てて、隣室の対象者と不倫相手の会話を録音する。

これらの隠し録音は全く問題はなく、その音声データは民事裁判で使えます。

音声データ証拠を裁判に出すときは反訳書が必要。

反訳書とは、録音した内容を文字起こしした書面のことです。

音声データは、USBに入れたりCD-Rに書き込むなど裁判所によって提出方法があるので、その指示に従って反訳書と一緒に出せばよいでしょう。

違法収集証拠になる音声データとは?

ビデオ動画と同様に、違法手段を用いて得た音声データも民事裁判に出せません。

たとえば探偵が、対象者のマンションに侵入して仕掛けた盗聴器で受信した録音した会話データなど。

これも明らかな住居侵入なので、その録音データは違法収集証拠になります。

依頼人が証拠集める場合

夫や妻の日記や手帳を、本人の許可を得ずにスマホ撮影した画像も証拠として使えます。

配偶者のスマホ内にあるデータを自分のパソコンやスマホに転送したり、不倫相手と親密なやり取りをしているLINEやメール画面を写真撮影しても問題ありません。

それをもって、違法収集証拠とはならないのでご安心を。

それらデータ・画像は、プリントすれば証拠資料として提出できます。

家族は違法収集証拠の認定基準があいまい?

ただし、夫婦と言えども別居している場合は問題になる恐れがあります。

次のような判例もあるからです。

その夫婦は夫の浮気が原因でトラブルになり別居、そして離婚訴訟に発展していました。

自宅は夫名義ですが夫が出て行き妻が一人で住んでいる状態。

そして数年後のある夜のこと、夫が合鍵で玄関を開けて入ってきたそうです。

妻も不倫をしていると思った夫が、その証拠を撮ろうと考えたからでした。

妻は新たに夫を住居侵入罪で訴え夫は負けました。

たとえ自分名義の家であっても、何年も別居していて夫婦関係が破たんしている状態で勝手に家に入れば、住居侵入罪になる可能性があるということです。

したがって、別居中に勝手に家に入ってパートナーのPCや日記の情報を収集すれば、それは違法収取証拠として認められない可能性が高いでしょう。