(秘密の保持等)
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、素の業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、
写真その他の資料 (電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。) を含む。)について、
その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用
探偵に義務付けられた守秘義務
刑法第134条には、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、公証人などに対し、秘密漏えいの罰則が規定されています。
また、地方公務員、独立行政法人の職員、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士など、国家資格者も守秘義務が課せられています。
探偵業も、依頼人や調査対象者のプライバシー、個人情報に触れる機会が多い職業です。
そのため、この秘密保持の規定が設けられました。
この10条「秘密の保持等」では、探偵が業務上知り得た他人の秘密を漏えいしてはならないこと。
そして、探偵を辞めた後も同様に、秘密厳守を義務付けています。
秘密保持は探偵の現場だけにとどまらない
探偵業法10条で言う業務とは、尾行、張り込み、聞き込み、証拠撮影など、現場の探偵業務だけではありません。
それに関連する、雑務や経理などすべての業務を含みます。
また、守秘義務と秘密保持は、探偵事務所の経営者および従業員(探偵・事務所スタッフなど)すべてに義務付けられています。
従業員については、常雇い、臨時雇いに関係なく、探偵事務所と雇用関係のある者すべてが対象。
さらに、探偵業務に従事する役員、業務の一部を手伝う親族、経理や雑務などを行う派遣社員の全てを含みます。
個人事務所、法人を問わず、探偵業に関わるすべての者に、秘密保持の義務が課せられているのです。
もちろん、正当な理由がある場合はこの限りではありません。
たとえば、警察や裁判所に法令上通知する義務を負った場合や、裁判の証人として証言を求められた場合。
または、依頼人本人が秘密の公開を許可した場合などです。
探偵に求められる情報セキュリティスキル
10条では、探偵業務で知り得た秘密の悪用防止策を、施すことが義務付けています。
たとえば、依頼人や調査対象者の氏名、住所、連絡先など、個人情報が書かれた書類。
契約前書類、契約後書類、調査指令書、調査報告書などの書類。
浮気調査や素行調査で撮影した、証拠写真ビデオDVD映像等々。
これら、探偵業務に関連する資料が外部に漏れないよう、万全の措置が求められます。
そのためには、資料の保管場所には施錠をし、資料を見られるスタッフを限定する必要があります。
持ち出しが必要な場合の、漏えい予防マニュアルの構築。
コピーを取る際の取り決めなど、セキュリティの観点から適正な管理が求められています。
KEN探偵事務所の場合、所長が個人情報保護士の有資格者。
その、高い情報セキュリティスキルを持つ所長の下、スタッフ一同秘密を保持しています。
第1条 目的 | 第2条 定義 | 第3条 欠格事由 |
第4条探偵業の届出 | 第5条名義貸しの禁止 | 第6条探偵業務実施の原則 |
第7条書面の交付を受ける義務 | 第8条重要事項の説明等 | 第9条探偵業務の実施に関する規制 |
第10条秘密の保持等 | 第11条(教育) | 第12条名簿の備付等 |
第13条報告及び立ち入り検査 | 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文 |
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