(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、その他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、 当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用
探偵は、違法目的依頼とわかったら、調査を中止しなければならない
探偵は依頼を受けるときに、調査結果を犯罪行為や差別目的に利用しない旨を記した書類を、依頼人と交付しなければならないことは7条で説明しました。
しかし、中には犯罪利用等の目的を隠す依頼人もいます。
そして、調査の過程でそのことがわかることもあり得ます。
もし、依頼人が犯罪行為や差別目的で依頼をしたことを知ったときは、即刻調査を中止することが義務付けられています。
中止しなければ探偵業法違反で処罰される
たとえば、家出した妻の行方調査の聞き込み中に、実は依頼人がDV夫で妻はシェルターに避難していることがわかったような場合、調査は中止しなければなりません。
もしも中止しなかった場合は、この9条違反で処罰されます。
厳密には依頼人が裁判所から、保護命令(妻に近づいてはならないという命令)を受けていなければ法的には問題はありませんが、弊社では対象者の安全を優先し中止することになっています。
行動調査を受けたところ、依頼人が暴力団関係者で、対象者を襲撃するために依頼していることがわかった場合。
ストーカー目的で依頼したことがわかった場合。
誘拐拉致目的だった場合。
結婚調査や雇用調査で、依頼人の目的が部落差別であることがわかった場合も同様です。
独自のスクリーニングで、邪悪な依頼人を見破るKEN探偵事務所
この9条でいう、「知った」とは犯罪目的を明確に知った場合だけでなく、可能性があることに気づきながら容認した場合も含まれます。
ちなみに、弊社KEN探偵事務所の場合、これまで犯罪目的の依頼を受けたことはありません。
また、依頼人に騙されいることを、途中まで気づかなかったということもありません。
それは、電話相談の段階で振るいにかけているからです。
電話の会話でも、相手が邪悪な人間どうかはある程度判断できます。
そして、面談の際も善良な相談者か、悪意を持った相談者かを見極めます。
詳しいノウハウは安全上公開できませんが、相談者の言動、挙動、話の整合性、長年の勘、直観などで見極めます。
そして、怪しいと判断した場合は依頼を断ります。
探偵業務の委託について
この9条では、「探偵業者は探偵業者以外の者に委託してはならない」と委託についても制限しています。
探偵業者とは、いうまでもなく探偵業法に則って公安委員会に届出している業者のことです。
この条件を欠いた業者に、探偵業務を委託すると処罰の対象になります。
たとえば、探偵業届出をしていない探偵社や警備会社、便利屋などに探偵業務を委託することは法律上許されません。
ちなみに、弊社KEN探偵事務所では探偵業務を他社に委託することはありません。
”完全自己完結”の探偵事務所なので、すべての案件を自社で実施します。
第1条 目的 | 第2条 定義 | 第3条 欠格事由 |
第4条探偵業の届出 | 第5条名義貸しの禁止 | 第6条探偵業務実施の原則 |
第7条書面の交付を受ける義務 | 第8条重要事項の説明等 | 第9条探偵業務の実施に関する規制 |
第10条秘密の保持等 | 第11条(教育) | 第12条名簿の備付等 |
第13条報告及び立ち入り検査 | 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文 |
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