(教育)

探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、

必要な教育を行わなければならない。

『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用

探偵の教育

探偵業法は、第3条で探偵業者に欠格事由を定め暴力団員を排除しています。

ここでいう「探偵業者」は経営者であって、その探偵事務所で働く従業員(探偵・調査員・事務所スタッフ等)は含みません。

探偵業法の立法過程では従業員にも欠格事由を設け、暴力団員を排除すべきという議論がありました。

しかしアルバイトやパート、場合によっては臨時雇いも含めた従業員すべてに届出義務を設け、欠格事由の規定を置くことは実務上困難と判断されました。

そこで、欠格事由を課すのは探偵業者(経営者)だけにし、従業員には業務の際に探偵業者と同様の規制を設けることにしました。

そしてその規制を守らせるために、必要な教育を行う旨の規定を設けたのです。

探偵業法が定める教育対象はすべての従業員

探偵業者が教育を行うべき対象は、自身の探偵事務所で働いている探偵、調査員、事務員など従業員すべてです。

そして、従業員雇用形態も正社員のほか契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣等すべて含まれます。

この教育には、探偵業法、民法、刑法、個人情報保護法、電気通信事業法などの関係法令。

尾行、張り込み、証拠撮影、聞き込み、情報収集などの適切な実施方法。

つまり対象者に気づかれない、あるいは周辺の他人に迷惑をかけない調査のやり方。

そして秘密厳守や調査で得た資料が、外部に漏れないようにするための取り扱い方法なども含まれます。

個人情報を記載した書類をシュレッターにかけずに捨てたり、浮気調査の証拠写真などをむやみに机や棚に置くようでは問題です。

また探偵業務と人権の観点から、同和問題に関する教育も必要です。

探偵業者の従業員への教育は”義務”である

探偵業者がこの11条に違反して従業員の教育を怠り、従業員が違法な探偵業務、たとえば住居侵入、つきまといなどをしたら処分されます。

従業員の教育はけっして努力義務ではありません。

明確な義務なので、探偵業者はその自覚を持って確実に実施しなくてはなりません。

探偵業者の従業員教育は、毎年教育計画書と教育実施の記録を作成することが義務付けられています。

教育計画書は予定内容、教育実施の記録はいつどこで誰(教育担当)が、誰(従業員)に、どういった教育を行ったかその内容を記載します。

 第1条 目的  第2条 定義  第3条 欠格事由
 第4条探偵業の届出  第5条名義貸しの禁止  第6条探偵業務実施の原則
 第7条書面の交付を受ける義務  第8条重要事項の説明等  第9条探偵業務の実施に関する規制
 第10条秘密の保持等  第11条(教育)  第12条名簿の備付等
第13条報告及び立ち入り検査 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文

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