浮気調査を依頼される方の中には、離婚を前提に考えている方もいらっしゃいます。
夫や妻の裏切りを許すことは出来ない。
不貞行為を証明するため、不貞の証拠を集めてそれを武器に離婚調停や離婚裁判で争い、有利な条件で別れたいという方。
有利な条件とは、慰謝料・財産分与・子供の親権・養育費などできるだけ高い金額をもらい子供がいる夫婦の場合親権も取ることです。
そしてもう一つ忘れてはいけないのが「年金」。
離婚すれば夫婦も他人、当然別々の生活になるわけですから「年金」の額も変わります。
ここでは「年金分割制度」について簡単に述べたいと思います。
浮気調査の依頼人が知っておくべき「年金分割制度」
年金分割(ねんきんぶんかつ)とは、離婚をした夫婦の年金を分割する制度ですが、これは厚生年金や共済年金が対象で、自営業の方が入る「国民年金」は対象外です。
昔は専業主婦の方が長年家庭を守ってきたにもかかわらず、退職した主人の浮気やその他の理由で、夫と「熟年離婚」をする場合、専業主婦の方が「厚生年金」や「共済年金」をもらうことはできませんでした。
夫の退職を機に離婚して「第二の人生」を送りたいと思っても、それまで専業主婦だった方は、他に収入の保障がなければ「老後の生活費の不安」から離婚を選択する余地がありませんでした。
そこで2007年4月から、法律で認められスタートしたのが「離婚年金制度」。
その内容は「夫婦が離婚した時には年金を分割できるシステム」。
つまり「年金分割」の制度が正式に始まったのです。
合意分割と3号分割
このように始まった「年金分割」。
離婚するときに夫婦が加入していた厚生年金・共済年金の保険料のうち、「報酬比例部分」が多い方(多くは夫)から少ない方(妻)へ分割する制度。
「報酬比例部分」となっていますので、「基礎年金部分」は対象外です。
またこの「年金分割」には合意分割と3号分割の2つがあります。
「合意分割」は文字の通り、「夫婦二人」の合意によって分割される方法で、年金分割の大半を占めます。
自分の意志だけでできる3号分割
3号分割とは、第3号被保険者(第2号被保険者(会社員や公務員等に扶養されている奥さん)の請求によって、第3号被保険者期間について第2号被保険者の厚生(共済)年金保険料の納付済み記録の2分の1を、第3号被保険者に分割する制度のこと。
自分の意思だけで3号分割ができますが、対象が2008年4月以降の第3号被保険者期間のみなので、婚姻期間のすべてが対象となる合意分割と比べると、メリットが少なくあまり利用されていないようです。
年金分割の請求できる期限は?
年金分割は離婚までに行わなければならないと思われている方も多いと思いますが、実は離婚後2年以内であれば請求が可能です。
ですが離婚後はお互いの環境や考え方も変わり再び紛争になることも考えられるので、離婚の条件として同時に話し合いをしておくべきだと思います。
夫の浮気が原因の離婚の場合はとくに。
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